【入院手続き】
入院になりましたら、その日の内に入院手続きをすませて下さい。
1.入院形態
任意入院
患者様が入院を希望して入院するかたち
入院同意書等の必要書類にご本人又はご家族に記入していただきます。
医療保護入院
医師(精神保健指定医師)が診療の結果、入院が必要と判断するも、患者様本人に入院を納得していただけなかった場合、医師とご家族等の同意を得て行う入院のかたち。
入院同意書等の必要書類をご家族(同意者)に記入していただきます。
(家族等について)
心の病気の特徴として、患者様自身が病気だと認識しづらい場合があります。
医師の診察の結果、入院が必要と判断した場合、本人の同意が得られなくても家族等の同意により法律に基づいて精神科に入院させることができます。
家族等の範囲については次の通りです。
①配偶者 ②父・母親 ③祖父母等 ④子・孫等 ⑤兄弟姉妹
⑥後見人又は保佐人 ⑦家庭裁判所が選任した扶養義務者